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エアコンのフロン漏洩点検

業務用エアコン 2015年4月施行「フロン排出抑制法」により点検が義務化されました

点検対象機器

【 第一種特定製品 】冷媒としてフロン類が充填されている機器を指します。

業務用空調機器

・制御盤用クーラー
・オイルチラー
・チラー
・パッケージエアコン
・スポットエアコン など

業務用冷凍・冷蔵機器

・冷凍・冷蔵ショーケース
・冷凍・冷蔵庫
・冷凍・冷蔵装置
・自動販売機 など

※一定容量以上の機器の場合、有資格者による点検が必要となります。

点検対象機器の確認方法

対象となるのは、第一種特定製品(冷媒としてフロン類が充填されている機器)です。 平成14年4月以降の機器については、銘板に「第一種特定製品」と表記されています。

店舗・オフィスエアコンの機器銘板の位置

銘板の出力(圧縮機)でkW表記されています。

室外機

室外機(セパレート形)

ビル用マルチエアコン

業務用空調機器

・パッケージエアコン
・ターボ冷凍機
・チラー
・スクリュー冷凍機
・スポットアイコン
・ガスヒートポンプエアコン
・除湿機など

業務用冷凍・冷蔵機器

・コンデンシングユニット
・冷凍・冷蔵ショーケース
・冷凍・冷蔵庫
・冷凍・冷蔵装置
・ヒートポンプ給湯機など

 

管理者(ユーザー様)の義務

機器の点検

簡易点検
全ての第一種特定製品

定期点検
第一種特定製品のうち、一定規模以上の業務用機器
※機器の点検についてをご参照ください。

漏洩の対処

フロン類の漏えいが見つかった際、修理をしないでフロン類を充填することは原則禁止です。
適切な専門業者に修理、フロン類の充填を依頼しなければなりません。

記録の保管

機器の点検・修理・冷媒の充填・回収の履歴は、当該製品を設置した時から廃棄するまで保存しなければなりません。
※遊休設備も対象です。

算定漏洩量の報告

使用時漏えい量が「1,000CO2-t」以上漏えいした事業者(法人単位)は、事業所管大臣に報告する義務が発生します。

※機器の点検について

全ての第一種特定製品について、3ヶ月に1回以上の頻度で、「簡易点検」を行う義務があります。
さらに管理する第一種特定製品の圧縮機に用いられる電動機の定格出力が7.5kW以上の場合は有資格者による「定期点検」を行う必要があります。

 ※その他、製品の適切な場所への設置と設置環境の維持・保全などの義務も発生します。

点検種別 対象機器 電動機定格出力 点検頻度 点検内容
簡易点検 全ての第一種特定製品 点検対象機器全て 3ヶ月に1回以上
目視確認
異常音・異常振動、外観の損傷、摩耗及び腐食、その他の劣化、錆び、油漏れ、熱交換器の霜の付着の有無
有資格者による定期点検 エア
コンディショナー
50kW以上 1年に1回以上

目視確認、等

■直接法
発泡液法、電子式漏えいガス検知法、蛍光剤法(メーカー承認が必要)
■間接法
蒸発圧力、凝縮圧力、圧縮機・駆動電動機の電圧・電流、過熱度、過冷却度等が平常運転時に比べ、異常値となっていないか計測器等を用いて点検する。
7.5〜50kW未満 3年に1回以上
冷蔵機器及び冷凍機器 7.5kW以上 1年に1回以上

取扱空調メーカー

  • 空調総合メーカー ダイキン工業
  • 三菱電機
  • 三菱重工空調システム株式会社
  • 東芝キヤリア株式会社
  • 日立アプライアンス株式会社
  • ミドリ安全エア・クオリティ株式会社
  • 株式会社 潮
  • ダイアンサービス エアーウィング
  • パナソニック

 

取扱水栓メーカー

  • TOTO株式会社
  • LIXIL
  • Arromic
  • takagi
  • ecosolution
  • サンエイ
  • カクダイ

 

取扱LED照明メーカー

  • Panasonic
  • 遠藤照明
  • コイズミ照明
  • オーデリック
  • 大光
  • 三菱電機
  • 日立
  • 東芝
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